国民年金
国民年金の第1号被保険者が亡くなった場合、遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金の
いずれかひとつが支給されます。
遺族基礎年金
国民年金の被保険者が死亡したとき、死亡した人の保険料納付期間が3分の2以上あり、遺族が受給条件を満たしていれば支給される年金です。
受給対象となる条件
- 死亡した人
- 国民年金の第1号被保険者(海外在住者を含む)
- 被保険者が60歳以上65歳未満で日本国内に居住していること
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていてまだ給付を受けていない人
- 老齢基礎年金の受給者
- 遺族
- 18歳未満の子(子が障害者の場合は20歳未満)がある妻
- 18歳未満の子(子が障害者の場合は20歳未満)
寡婦年金
国民年金の保険料納付期間が25年以上ある夫が死亡した場合、そして老齢基礎年金や障害基礎年金をもらわずに死亡した場合に、子供のいるいないに関係なくその妻に支給されるものです。
また妻として故人を生計をともにし、かつ10年以上結婚していることが条件です。
60歳から65歳の間、支給されます。
- 受給権を失うとき
- 妻が65歳になり、妻自身が老齢基礎年金を受けられるようになると、寡婦年金の給付は終わります。
- 妻が65歳前に繰り上げ支給を受ける場合も同様に打ち切られます。
死亡一時金
保険料を3年以上納めて死亡した場合、納めた年数によって遺族に一時金として支給されるものです。
※葬祭費・埋葬料の支給を受けるとき
- 国保の被保険者が死亡したとき
- 国保の被保険者の葬儀を執り行った人に、葬祭費が支給されます。任意給付のため支給額は自治体によって異なります。
- 健康保険の被保険者が被扶養者が死亡したとき
- 健康保険の被保険者が死亡したときは、その被保険者によって生計を維持していた人に埋葬料が支給されます。
- 埋葬料の支給額は、死亡した被保険者の標準報酬月額の1ヶ月分で、最高限度額は98万円、最低保険額は10万円です。
- 被扶養者が死亡した場合は、一律10万円の家族埋葬料が支給されます。また身寄りのない火保険者が死亡した場合は、友人・雇用主など、葬儀を行った人に実費(埋葬費)が支給されます。この場合は上記埋葬料の範囲内を限度とします。
厚生年金・共済年金
厚生年金(共済年金)の被保険者が死亡したとき、以下の条件を満たしている場合は、 遺族厚生年金(遺族共済年金)とあわせて遺族基礎年金が支給されます。
遺族基礎年金
受給対象となる条件
- 死亡した人
- 厚生年金の加入者又は、老齢基礎年金をもらう資格期間(25年以上の加入を満たした人)が死亡したとき
- 遺族
- 子(18歳未満、子が障害者の場合は20歳未満)がある妻
- 子(18歳未満、子が障害者の場合は20歳未満)
遺族厚生年金
受給対象となる条件
- 死亡した人
- 在職中の厚生年金費保険者(国民年金第2号被保険者)
- 老齢厚生年金の受給資格を満たしている人
- 1級または2級の障害厚生年金の受給者
- 被保険者であった人が、退職後、被保険者期間中の病気やけがで、初診日から5年以内に死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給権者
- 遺族
死亡した人によって生計を立てていた遺族は書きの順序で受給資格があります。遺族の年齢制限は、いずれも故人の死亡当時の年齢です。- 配偶者(夫は55歳以上)支給は60歳から
- 子(18歳未満、子が障害者の場合は20歳未満)
- 父母(55歳以上)支給は60歳から
- 孫(18歳未満、孫が障害者の場合は20歳未満)
- 祖父母(55歳以上)支給は60歳から
※葬祭費・埋葬料の支給を受けるとき
夫の死亡当時に妻が35歳以上で、以下の条件にあるとき、40歳から60歳の間、遺族構成年金に加えて中高齢寡婦年金が受けられます。
妻が65歳になると妻自身が老齢年金をもらえますので支給は停止されます。
夫が死亡したときに18歳未満の子供がいるため遺族基礎年金を受給できた妻が、子供が18歳になり遺族基礎年金を打ち切られるケースでは、40歳になると厚生年金からの中高齢寡婦加算が受けられます。
受給対象となる条件
- 夫が在職中に死亡し、18歳未満の子供がいないため遺族基礎年金をもらうことができないとき。
- 夫が老齢厚生年金や1、2級の障害厚生年金を受給中に死亡し、厚生年金の被保険者期間が20年以上あるとき。