ご葬儀の後で
大まかな流れを理解しておくだけでも、落ち着いて対処できます。
準備や手配など、大阪屋スタッフが丁寧にサポートいたします。

ご葬儀の後で

法要とお参り

1. 仏式

仏教の供養とは、故人が亡くなった日(もしくは前日)から七日ごとに行います。
初七日(しょなのか)・二七日(ふたなのか)・三七日(みなのか)と順に済ませます。
満中陰・七七日(なななのか)は亡くなった日(もしくは前日)から二十九日(にじゅうくにち)(または、五七日の三十五日)には、近親者や親しい友人などを招き、僧侶に続経を頼み忌明けの会食をします。
※法要に招く人には、一ヶ月位前に案内をしておきましょう。
※最近は、集まる人の都合を考え土・日・祝祭日に法要が行われることが多い様です。
なお、法要を営む日を変更する場合には、繰り上げて行います。
※遺族は、略礼服を着るのが一般的ですが、きちんとした服装であれば平服でも良いとされています。

2. 神式

神道では霊前祭(れいぜんさい)と祖霊祭(それいさい)を営みます。
霊前祭は、葬儀の翌日に「翌日祭」を行い、以後亡くなった日から十日ごとに十日祭、二十日祭・・・と五十日祭まで行います。
五十日祭が、節目となる大切な祭儀となります。
その後、百日目には百日祭、一年目と営み、以後十年ごとに五十年祭まで行います。

満中陰志(香典返し)

香典のお返しは四十九日(三十五日)の忌明け法要のあとに、忌明けの報告と御礼をかねて行います。
その際には香典額の二分の一から三分の一程度の品物に、礼状を添えてお返しするのが一般的です。
「即日返し」を行う場合もあります。
また会社福祉団体等に寄付をした場合は、香典返しの品物は贈りませんが、その主旨を記載した礼状を送付します。

喪中ハガキ

近親者を亡くされたときには、喪に服する意味で年賀状を差し出すのを控えます。
その場合に喪中ハガキの挨拶状を送る習慣があります。
送付の時期は、なるべく十二月初旬に到着するようにします。
そのハガキの内容には、いつ誰が亡くなったかを記載し、「 喪中につき年末年始のご挨拶を遠慮申し上げます」等の慣例的な書き出しで始め、儀礼的な慣用句だけを用います。近況や個人的なメッセージ等は書き添えません。
キリスト教では「死を忌む」という習慣がありませんので、通常通りクリスマスカードを出したりもらったりして構いません。
ただし、日本の日常習慣としては、喪中ハガキを出すことが多いようです。

お墓と納骨

お墓に遺骨を埋葬するとき、あるいは納骨堂に遺骨を収蔵する(=預ける)ときには、埋(火)葬許可証「火葬証明書」が必要です。
改葬には改葬許可書が必要。改葬とは、いったん納めたお墓または納骨堂から、遺骨を他のお墓や納骨堂に移動させることです。
この際、遺骨が納められている市区町村から「改葬許可証」を受け、移動先の墓地または納骨堂の管理者に提出します。
分骨する場合や、分骨した遺骨を他に移動させることは改葬にはあたりません。

納骨の時期については特に決まりはありませんが、一般的には四十九日・百ヶ日・一周忌の法要などに合わせます。地域によっては、葬儀の当日に火葬場から直接、墓地へ向かい納骨する場合もあります。
また、すぐに納骨せず数年、遺骨を自宅や寺院に安置する場合もありますが、これは別に違法なことではありません。

火葬証明書(埋葬許可証・火葬許可証)

火葬証明書は、死亡届を行ない、交付された火葬場の管理者が、火葬が終わった時点で終了した日時を記入して返してくれます。
この証明書は納骨の際、墓地または納骨堂の管理者に提出するものなので紛失しないように大切に保管しておきます。
※万が一、紛失した場合は死亡届を行った市区町村の戸籍係に、再交付を申請し、再発行された埋(火)葬許可証を、火葬を行った火葬場で、証印してもらいます。

故人名義預貯金について

故人名義の預貯金は閉鎖されます。
人の死亡により相続が開始されます。
その分割が確定するまでは遺産は相続人全員の共有となります。
配属者や子供であっても一人だけの意思で故人の預貯金を引き出すことはできません。これは遺産保全のための封鎖措置です。

故人の確定申告

故人の一月一日から死亡日までの所得税の確定申告は、死亡日(相続の開始を知った日)の翌日から四ヶ月以内に相続する人が行なう必要があります。
これを本来の確定申告に準ずるという意味で「準確定申告」といいます。

高額療養費

病気療養中にかかる医療費のうち、健康保険・国民健康保険等を利用した場合の自己負担が一定額を超えた場合は、その超えた分のお金が後で払い戻されます。
※自己申請によるもので、請求期限がありますのでご注意ください。

労災

業務上や通勤途上の出来事が原因で亡くなったとき、あるいは業務が原因で病気になり死亡したときは「労災」の認定を申請します。
死亡した人の収入によって生計を維持していた遺族には、遺族補償年金が、また遺族補償年金を受ける遺族がいない場合には遺族補償一時金が支給されます。
これらの年金や一時金とは別に特別支給金も支給されます。
※ケースにより異なりますのでご注意ください。

【国民年金・厚生年金も受給できる】
労災認定を受けた遺族には、死亡した人が加入していた年金の受給権もありますが、加入していた年金による給付金は労働基準監督署による手続き段階で調整されます。

また、葬儀を行った人に葬祭料が支給されます。
遺族がいない場合は葬儀を行った事業主や友人などに支給されます。
この請求書は遺族補償年金支給請求書または遺族補償請求書と一緒に請求することがほとんどです。

年金・各種年金

わが国の公的年金制度は20歳以上、60歳未満のすべての国民が加入することになっている国民年金をベースに、そのうえに民間サラリーマンが加入する厚生年金と、公務員などが加入する共済年金などがあります。

遺族が受給できる年金及び給付金