わが国の公的年金制度は20歳以上、60歳未満のすべての国民が加入することになっている国民年金をベースに、そのうえに民間サラリーマンが加入する厚生年金と、公務員などが加入する共済年金などがあります。
国民年金に必ず加入する人(20歳以上60歳未満)
第1号被保険者
農林漁業・自営業・自由業者・学生とその配偶者
※加入手続きは、住民登録している市区町村の国民年金担当窓口
第2号被保険者
職場の年金制度(厚生年金または共済組合)に加入している人
第3号被保険者
第2号被保険者の奥さんなどの被扶養配偶者
※被扶養配偶者とは健康保険の被扶養者に該当する配偶者
遺族が受給できる年金及び給付金
遺族によってもらえる年金は違う
18歳未満の子がいる妻
遺族厚生年金・遺族基礎年金の子加算
18歳未満の子(1人)
遺族厚生年金
遺族基礎年金
18歳未満の子(2人)
遺族厚生年金・遺族基礎年金の子加算(2人目以降)
子のいない中高齢の妻、18歳未満の子を有しなくなった中高齢の妻
遺族厚生年金中高齢の加算
子のいない若年の妻、夫、父母、祖父母または孫(夫、父母、祖父母は60歳からの支給)
遺族厚生年金