業務上や通勤途上の出来事が原因で亡くなったとき、あるいは業務が原因で病気になり死亡したときは「労災」の認定を申請します。
死亡した人の収入によって生計を維持していた遺族には、遺族補償年金が、また遺族補償年金を受ける遺族がいない場合には遺族補償一時金が支給されます。
これらの年金や一時金とは別に特別支給金も支給されます。
※ケースにより異なりますのでご注意ください。
【国民年金・厚生年金も受給できる】
労災認定を受けた遺族には、死亡した人が加入していた年金の受給権もありますが、加入していた年金による給付金は労働基準監督署による手続き段階で調整されます。
また、葬儀を行った人に葬祭料が支給されます。
遺族がいない場合は葬儀を行った事業主や友人などに支給されます。
この請求書は遺族補償年金支給請求書または遺族補償請求書と一緒に請求することがほとんどです。