納骨の時期については特に決まりはありませんが、一般的には四十九日・百ヶ日・一周忌の法要などに合わせます。
地域によっては、葬儀の当日に火葬場から直接、墓地へ向かい納骨する場合もあります。
また、すぐに納骨せず数年、遺骨を自宅や寺院に安置する場合もありますが、これは別に違法なことではありません。
改葬には改葬許可書が必要。
改葬とは、いったん納めたお墓または納骨堂から、遺骨を他のお墓や納骨堂に移動させることです。
この際、遺骨が納められている市区町村から「改葬許可証」を受け、移動先の墓地または納骨堂の管理者に提出します。
分骨する場合や、分骨した遺骨を他に移動させることは改葬にはあたりません。